交通事故には、必ず相手がいるとは限りません。たとえば、「ハンドル操作をあやまってガードレールに突っ込んでしまった」「コーナーを曲がりきれずガケから転落した」といった単独事故も多く発生しています。こうした事故の場合、同乗者についてはそのクルマについている自賠責保険が支払われますが、運転者本人の死亡や傷害については、自賠責保険からは1円も支払われません。
また、クルマ対クルマの事故でも、「信号待ちで停車しているクルマへの追突」や「センターラインをはみ出して対向車と衝突」といったケースのように、すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくありません。相手のクルマの過失がゼロならば、たとえ運転者がケガをしたり死亡しても、相手のクルマの自賠責保険や任意の対人保険は支払われないのです。
こういう事故が起こったときに最低限の補償をしてくれるのが、任意保険の「自損事故保険」です。運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。
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