相談・フォーラム 検索結果:1件〜10件目(223件中)
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Re: 衛生管理者の人数について
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- >いさお様 >>お返事ありがとうございます!!! >とても参考になりました。 >>事業部へも通達を出しの資料さがすの大変でしょうから添付します 第三節 衛生管理者 (衛生管理者の選任) 第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならな(常時使用する労働者数) 衛生管理者数 五十人以上二百人以下 一人 二百人を超え五百人以下 二人 五百人を超え千人以下 三人 千人を超え二千人以下 四人 二千人を超え三千人以下 五人 三千人を超える場合
- ヨット
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Re: 個人情報保護について
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- >当社は40名ほどの小規模企業です。今回、初めて社有車の管理を整備しようと車両管理規定を作成しました。社有車及びマイカー通勤に対する規定も作り管理台帳などを作成する為、該当社員の運転免許証・車検証・両での通勤を容認しております。 その折ですが「安全運転管理体制」の強化策として、「車両管理規程」を策定、「車両免許の取消し、停止等) 第百三条 免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のい間を経過した後でなければ、することができない。 ≪車両管理規程≫ (車両管理責任者) 第3条 本規程における安全運転
- 久保FP事務所
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Re: 日給月給の管理監督者&管理者について
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- >>こんばんは、がばいです。 >>>>日給月給の管理監督者&管理者について教えていただきたいことがです。ただし、タイムカードは自己申告でパソコンで打刻管理しています。 >>>>とここまでは普通なのですが、役員以外の課長職以上の管理職は、日給月給制で遅刻有り&深夜残業有り、しかし休日出しているので、判例として固まっているものと考えます。以下にその判断のポイントをまとめますと…、 >> 1)資格や職いる職務内容、責任、権限、勤務形態に着目して、それが管理監督者とよべるかどうか。要するに、管理監督者は会社の
- がばい
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Re: 日給月給の管理監督者&管理者について
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- >こんばんは、がばいです。 >>日給月給の管理監督者&管理者について教えていただきたいことがありまです。ただし、タイムカードは自己申告でパソコンで打刻管理しています。 >>とここまでは普通なのですが、役員以外の課長職以上の管理職は、日給月給制で遅刻有り&深夜残業有り、しかし休日出しているので、判例として固まっているものと考えます。以下にその判断のポイントをまとめますと…、 1)資格や職位にいる職務内容、責任、権限、勤務形態に着目して、それが管理監督者とよべるかどうか。要するに、管理監督者は会社の
- アリクイ
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Re: 管理監督者の労働時間・休日
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- >管理監督者に対しては「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の適用が除外されていますが、以下の4点く働いても時間外手当を支給しないという意味であって、管理監督者についても少なくとも所定労働時間は労働しなけれタイム制で働いており、コアタイムが設定されています。管理監督者もコアタイムには必ず出社しているように要求する
- 近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)
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Re: 名ばかり管理職への残業代支給
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- >基本的な質問ですいません。 >わが社では設立時の入社組が団塊になっていて、その中で優秀だけど課長ポストにつけない社員を部長代理という名ばかり管理職?にしました。すなわち部下はいません。が、部長代理手払っていなかったのですが、「部下がいないなら名ばかり管理職になるので残業代を払え」と言われました。部長代理手“管理職”ではありません。 法でいう“管理監督者”とは、以下のような要件を満たす者を指します。 ●労働時間の管理をがあったとしても、 上記のような要件から外れる者は、“管理監督者”には当たらないということになります。 ご質問の
- Maria
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Re: 調査役って管理職ですか?
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- こんにちは、ラビコさん。 さて、ご質問の件、正直お答えしかねる部分がありますね。 といいますのも、その調査役さんが管理職に当たるかどうかは御社内での“決め事”であり、例えば「主任」という職名であっても、管理職であることもありえるのです。 つまり、名称如何にかかすが、丁度、前問にも関連するサイトがありましたので、以下をご参照ください。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.
- たまりん
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Re: 管理監督者の労働時間・休日
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- 管理監督者の判断基準は以下のようになっています。 1.企業の経営方針、労務人事管理方針の決定に参画し、経営者と一体的な立場にあること。 2.労務管理上の指揮監督権を有し、一般従業員を事業主に代わって使よび実態上厳格な制限を受けない地位にあること。 4.その管理監督的地位に対して管理職手当など何らかの特別な給与が
- いさお
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管理監督者の労働時間・休日
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- 管理監督者に対しては「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の適用が除外されていますが、以下の4点にく働いても時間外手当を支給しないという意味であって、管理監督者についても少なくとも所定労働時間は労働しなけれタイム制で働いており、コアタイムが設定されています。管理監督者もコアタイムには必ず出社しているように要求する
- putch
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Re: 資格手当について
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- こんにちは、王 仁次さん。 弊社も同業で、規模は御社より少し多い300名規模の会社です。 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。 Q1.月額いくらくらいなのか? A.す。 1級建築士:10,000円 2級建築士:2,000円 1級建築施工管理技士:7,000円 1級土木 〃 : 〃 1級管工事 〃 : 〃 2級建築施工管理技士:1,000円 2級土木 〃 : 〃 2級管工事 〃 : 〃 建設業
- たまりん