相談・フォーラム 検索結果:1件〜10件目(4475件中)
-
Re: 月給制から年俸制への変更時の給与について
-
- hiroshimakaraさん mariaさん レスありがとうございます。 年俸制の計算期間は4月1日から翌年3月31日ま月末です) したがって、3月21日から31日までは、現在の給与での契約期間となります。なので、21日から31日までは現在の給与の日割り計算にしたほうが、給与をもらう者としては、金額がより多くなります。 年俸での日割りとなると現在の給与の日割りよりも少なくなってしまいます。 それでも、年俸の給与の日割りとするべきなのでしょうか。 それと、3月21日〜
- se-na
-
Re: 年末調整対象者の12月給与支払を受けた後の退職者とは?
-
- >細かいところですっきり解決せず、悩んでおります。 >我が社の給与は20日〆の末払いになっています。 年末調整の対象者として、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とありますが、12/21で退職した方は(1月給与に1日分給与が発生する人)は対象となりますか? >支払を受けた後とは給与を受け取った後(給料日)なのか?と引っかかっておりますこんにちは。はじめまして。 「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とは、御社の給与支払日
- 総務課社員
-
Re: 退職月の社会保険料控除
-
- > 4月いっぱいで退職した従業員がいます。 >うちの会社は末締めの翌月5日給与支給です。 >>この場合は社会保険料を給与から控除してもよいのでしょうか?何か決まりはありますか取得月から発生し、資格喪失月には発生しません。 4月分給与から保険料を控除するべきかどうかは、 御社が今まで保険ていたかによります。 当月控除だった場合、資格取得月の給与からその月の保険料を控除し、その後も当月に控除しているわけですから、 資格喪失月の分の給与から保険料を控除する必要はありません。 (3月分の保険
- Maria
-
出向者の給与負担分の支払請求
-
- 当社は、グループ会社から出向社員を受け入れています。 その出向社員の給与については、当社の給与水準と出向元の給与水準との較差分(当社給与水準<出向元給与水準)は、出向覚書を締結しております。(当社負担分=当社規程に基づく給与/出向元負担=出向元規程に基づく給与ー当社規程に基づく去の御社との取引での利益があまりに小さく、出向社員の給与負担分を差し引くと赤字になっている。””その補填のため会社が悪いのであって、今更赤字だから出向者に支払った給与を払えと言うのは理解出来ないところではあります。しか
- 総務の学くん
-
Re: 役員報酬の所得税について
-
- >※国税庁のタックスアンサーの回答を以下に登載しますので、参考にしてください。よろしくお願いします。 >>「源泉徴収は給与等を支払う際に行いますので、未払いとなる場合には、支は源泉徴収は行われないこととなります。 >しかし、その給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額から実際に支払った給与等の金額に対応した部分必要があります。 >具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を給与所得の税額表に当てはめて所得税額を求め
- kiyousho
-
給与明細について
-
- 給与明細書についての質問です。 出張している社員の旅費精算を給与と一緒に 入金する場合、給与明細書でしょうか。 日当や現地でかかった交通費、経費等は、 給与ではないわけですから、給与明細書には 記載しない方がい、いくら支払ったか という証明の上においてと考えると、給与明細書に 記載した方が効率がいいのかとも思うのです。 もちろん、給与ではなく、かかった経費なわけですから 給与額とは別に記
- sunny
-
Re: 締め日を跨ぐ勤務について
-
- いさお様、早速のご返信ありがとうございました☆ もう少し教えていただけるとありがたいです >「継続勤0の22時〜4/21の6時勤務 の場合、4/21の0時〜6時分は4月給与か、5月給与か? (4月給与?) Bさん 4/20の18時〜24時勤2時(26時)まで残業した場合、 4/21の0時〜2時分は4月給与か、5月給与か? (4月給与?) Cさん 4/20の0時〜9時勤務務してもらった。 その場合、4/20の22時〜24時分は、4月給与か、5月給与か? (4/21の早出残業とみなして、5月給与?)時〜翌日2時まで勤務した場合、 4/21の0時〜2時分は、4月給与か、5月給与か? (4月給与?) 上記について、法規上はど
- りつんこ
-
Re: 未払給与の受取催促について
-
- >上記タイトルについてご相談です。 >>アルバイトが常時100名ほど勤務しています。 >入社時研修を行い、実務に入るのですが、入社時には給与について下記のように依頼・連絡しています。 >>・入社前に給与振込銀行口座を開設しておくこと >・何らかの事情で即開設できない人は1回目の給与は現金支給 > 2回目からは指定銀行口座に振込み > (それ断欠勤していく人が後を断ちません。 >振込みが出来ない給与については、メール・電話・文書などにより最低3回は連絡
- akijin
-
Re: 締め日を跨ぐ勤務について
-
- お世話様になります。そうですか、イレギュラーなケースだと思い、「早出扱いで良いかなかと思いました22時〜4/21の6時勤務 >の場合、4/21の0時〜6時分は4月給与か、5月給与か? >(4月給与?) (回答) 4月分です。 >>時(26時)まで残業した場合、 > 4/21の0時〜2時分は4月給与か、5月給与か? >(4月給与?) (回答) 4月分です。 >>してもらった。 >その場合、4/20の22時〜24時分は、4月給与か、5月給与か? >(4/21の早出残業とみなして、5月給与〜翌日2時まで勤務した場合、 > 4/21の0時〜2時分は、4月給与か、5月給与か? >(4月給与?) (回答) 4月分です。 勤務
- いさお
-
Re: 源泉徴収簿の記入方法
-
- 私の知っている限りでは、 年末調整をする本年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算省略してもよいことになっていますが、この場合にはその給与に対する徴収税額はないものとして集計します。この給与年末調整により一括精算されることになります。 本年分の給与の総額が660万円以上の人については、給与所得控除後の金額の算出表の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に該当する金額の表示がなすので、この算式に従って計算します。この場合、求めた給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数がある時にはこ