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 コラム 検索結果:1件〜10件目(561件中)

新会社法施行後の決算書類
  • ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 第26回 新会社法施行後の決算書類 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ご存知のとおり、役員の給与については、平成18年4月1日以後に開始する 事業年度からいたします。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 役員給与のうち会社の経費として認められるものは、定期同額給与、事前確定 届出給与、利益連動給与の三つとなりました。どの方法でも不当に高額な給与 は認められません。 定期同額給与:簡単に言えば、毎月
  • 辻税理士事務所
人事のうんちく
  • 1,ベースアップと定期昇給 4月になると世の中の多くの会社が昇給を実施します。最近は物価の安定と新規われるものです。例えば、勤続年数が1年増えれば1,000円給与が上がるルールになっているとか、毎年の評価で平均すれば2,000円給与が上がるルールになっているというものです。この定期昇員がいる会社の定期昇給を一人1万円として、20歳の社員の給与を20万円としましょう。40人に1万円ずつ昇給しますから、給をしているのです。しかし会社全体では、昇給前も後も給与総額は1,640万円になります。去年も今年も20歳から60歳ま
  • 人事戦略研究所
人事のうんちく
  • 3,「仕事」に対する給与 「人」に対する給与に変わって採用されてきたのが、「仕事」に対する給与です。果主義、職務給、役割給等と言われています。人に対する給与の視点は、「誰がどうなったか」でした。しかし、仕事に対する給与の視点は、「どの仕事がどうなった」です。そこには、誰ベテランと、5年の人が同じ仕事をして同じ成果を出せば、給与あるいは昇給も同じとなります。そこには、勤続年数といとが起こっています。それに着眼したのが、仕事に対する給与と言えます。勤続年数が長くても短くても同じ仕事をして
  • 人事戦略研究所
オーナー社長の給与の損金不算入
  • ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 第27回 オーナー社長の給与の損金不18年4月1日以後に開始する事業年度から改正 する役員の給与に関連して、オーナー社長の給与の一部が会社の経費としこれは、オーナー社長が会社の利益が出たときに、社長の給与を発生させ、会 社の利益を下げて、かつ社長の給与からは■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ まずオーナー社長の給与の一部が会社の経費として認められなくなるかどうか とい社に該当しかつ適用除外になら なければ、オーナー社長の給与の一部が会社の経費として認められなります。 ここでいう
  • 辻税理士事務所
サラ金からの給与差し押さえ
  • ◆事例:サラ金からの給与差し押さえ 突然、裁判所から、ある従業員の給与差押え命令が送られてきました。済するので、差押えには応じないで欲しいと言ってます。給与は今まで どおり支払って構いませんか。 ◇回答---------差押えに応じなければなりません。 もし会社が差押えずに給与を支払った場合、サラ金等から請求を受けること がありま響を被ることがあります。 借金の返済が少々滞っても即、給与差押えとういことはないですが、度重な る支払催促にも応されることとなり ます。 この判決が出ると、裁判所から給与支払者である会社に対し「特別送達」と 物々しい文字の入
  • 須藤労務管理事務所
サラリーマンにも必要経費?
  • ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 4. 26 ━━━ 【1分間!ぜいきん教室】第179号 ── テーマ:サラリーマンにす。 一方、会社員の場合はどうでしょう? 「経費の実額を給与収入から控除することができない!」というのが、 一般的ラリーマンの税金の計算方法を確認しましょう。 1.まず、給与所得を計算します。 給料収入(額面金額です)-給与所得控除額=給与所得 3.次に、給与所得から扶養控除などの所得控除を行います。 給与所得-所得控除=課税所得 ⇒この課税所得に税率を乗じて年
  • 吉田邦彦 税理士事務所
役員給与にかかる改正
  • ■Vol.208/2007-4-23号:毎週月曜日配信 □□■-------------------------------- ■■■ Weekly Report/1分間レポート □□■ ■■■ 【 役員給与にかかる改正 】 □□■ 週刊(毎週月曜日発行) ■■■ http:ですね。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ☆☆☆ 役員給与にかかる改正 ☆☆☆ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 平成18年度の税制改正で役員給与に関しては大幅に改正され、損金算入 できるものは、1.定期同額給与、2.事前確定届出給与、3.利益連動給与に 該当するものに
  • 税理士法人 BAMC
人事のうんちく
  • 4,評価について 「人」に対する給与であっても「仕事」に対する給与であっても何らかの評価をしないと給与昇給の額を決めることが難しくなります。特に、個人別に給与の額を変えようとする場合は評価をせざるを得ません。元々、人に対する給与とか仕事に対する給与とかと呼ぶのは、評価対象が何であるかを給与の名前として使っているのです。人に対する給与の評価対象は人です。同じように仕事に対する給与の評価対象は仕事です。ですから、評価を考える場合、ど
  • 人事戦略研究所
中小企業の社長さんもボーナスが貰えるかも?!
  • ■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 社長必見!!ビジネスダイエットプロ □■□■□■□■□■□■□■□■□■ vol.125 今回は中小企業の社います。 『 改正内容 』 平成18年税制改正により、役員給与関連の規定が大幅改正されました。改正前 の役員報酬に相他、事前に支給時期及び支給額が定められている臨 時的な給与についても、一定の要件を満たすものについては費用計上できる給与 (「事前確定届出給与」という)が加わりました。 つまうことですが、この適用を受ける ためには「事前確定届出給与」という名前のとおり事前に届出書の提出が必要に なりま
  • 小山公認会計士事務所
算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO
  • ∞───────────────────────────────∞ ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★ 第59号 [2008/6/する!」 社長さん編 算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO! ■3 ゜☆。:'*編集後記☆。:'*° ━━━━━━━て得する!」社長さん 算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO! をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━得する!」社長さん編 算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「 ● 算定基礎届とは 4月、5月、6月に「実際に」支払った給与額を 7月10日までに 社会保険事務所へ届け出て 9月から翌
  • ひらの社会保険労務士事務所

 相談・フォーラム 検索結果:1件〜10件目(4475件中)

Re: 月給制から年俸制への変更時の給与について
  • hiroshimakaraさん mariaさん レスありがとうございます。 年俸制の計算期間は4月1日から翌年3月31日ま月末です) したがって、3月21日から31日までは、現在の給与での契約期間となります。なので、21日から31日までは現在の給与の日割り計算にしたほうが、給与をもらう者としては、金額がより多くなります。 年俸での日割りとなると現在の給与の日割りよりも少なくなってしまいます。 それでも、年俸の給与の日割りとするべきなのでしょうか。 それと、3月21日〜
  • se-na
Re: 年末調整対象者の12月給与支払を受けた後の退職者とは?
  • >細かいところですっきり解決せず、悩んでおります。 >我が社の給与は20日〆の末払いになっています。 年末調整の対象者として、「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とありますが、12/21で退職した方は(1月給与に1日分給与が発生する人)は対象となりますか? >支払を受けた後とは給与を受け取った後(給料日)なのか?と引っかかっておりますこんにちは。はじめまして。 「12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」とは、御社の給与支払日
  • 総務課社員
Re: 退職月の社会保険料控除
  • > 4月いっぱいで退職した従業員がいます。 >うちの会社は末締めの翌月5日給与支給です。 >>この場合は社会保険料を給与から控除してもよいのでしょうか?何か決まりはありますか取得月から発生し、資格喪失月には発生しません。 4月分給与から保険料を控除するべきかどうかは、 御社が今まで保険ていたかによります。 当月控除だった場合、資格取得月の給与からその月の保険料を控除し、その後も当月に控除しているわけですから、 資格喪失月の分の給与から保険料を控除する必要はありません。 (3月分の保険
  • Maria
出向者の給与負担分の支払請求
  • 当社は、グループ会社から出向社員を受け入れています。 その出向社員の給与については、当社の給与水準と出向元の給与水準との較差分(当社給与水準<出向元給与水準)は、出向覚書を締結しております。(当社負担分=当社規程に基づく給与/出向元負担=出向元規程に基づく給与ー当社規程に基づく去の御社との取引での利益があまりに小さく、出向社員の給与負担分を差し引くと赤字になっている。””その補填のため会社が悪いのであって、今更赤字だから出向者に支払った給与を払えと言うのは理解出来ないところではあります。しか
  • 総務の学くん
Re: 役員報酬の所得税について
  • >※国税庁のタックスアンサーの回答を以下に登載しますので、参考にしてください。よろしくお願いします。 >>「源泉徴収は給与等を支払う際に行いますので、未払いとなる場合には、支は源泉徴収は行われないこととなります。 >しかし、その給与等の一部を支払い、残額が未払いとなる場合には、支払うべき給与等の金額から実際に支払った給与等の金額に対応した部分必要があります。 >具体的には、まずその月に支払うべき給与等の金額を給与所得の税額表に当てはめて所得税額を求め
  • kiyousho
給与明細について
  • 給与明細書についての質問です。 出張している社員の旅費精算を給与と一緒に 入金する場合、給与明細書でしょうか。 日当や現地でかかった交通費、経費等は、 給与ではないわけですから、給与明細書には 記載しない方がい、いくら支払ったか という証明の上においてと考えると、給与明細書に 記載した方が効率がいいのかとも思うのです。 もちろん、給与ではなく、かかった経費なわけですから 給与額とは別に記
  • sunny
Re: 締め日を跨ぐ勤務について
  • いさお様、早速のご返信ありがとうございました☆ もう少し教えていただけるとありがたいです >「継続勤0の22時〜4/21の6時勤務 の場合、4/21の0時〜6時分は4月給与か、5月給与か? (4月給与?) Bさん 4/20の18時〜24時勤2時(26時)まで残業した場合、 4/21の0時〜2時分は4月給与か、5月給与か? (4月給与?) Cさん 4/20の0時〜9時勤務務してもらった。 その場合、4/20の22時〜24時分は、4月給与か、5月給与か? (4/21の早出残業とみなして、5月給与?)時〜翌日2時まで勤務した場合、 4/21の0時〜2時分は、4月給与か、5月給与か? (4月給与?) 上記について、法規上はど
  • りつんこ
Re: 未払給与の受取催促について
  • >上記タイトルについてご相談です。 >>アルバイトが常時100名ほど勤務しています。 >入社時研修を行い、実務に入るのですが、入社時には給与について下記のように依頼・連絡しています。 >>・入社前に給与振込銀行口座を開設しておくこと >・何らかの事情で即開設できない人は1回目の給与は現金支給 > 2回目からは指定銀行口座に振込み > (それ断欠勤していく人が後を断ちません。 >振込みが出来ない給与については、メール・電話・文書などにより最低3回は連絡
  • akijin
Re: 締め日を跨ぐ勤務について
  • お世話様になります。そうですか、イレギュラーなケースだと思い、「早出扱いで良いかなかと思いました22時〜4/21の6時勤務 >の場合、4/21の0時〜6時分は4月給与か、5月給与か? >(4月給与?) (回答) 4月分です。 >>時(26時)まで残業した場合、 > 4/21の0時〜2時分は4月給与か、5月給与か? >(4月給与?) (回答) 4月分です。 >>してもらった。 >その場合、4/20の22時〜24時分は、4月給与か、5月給与か? >(4/21の早出残業とみなして、5月給与〜翌日2時まで勤務した場合、 > 4/21の0時〜2時分は、4月給与か、5月給与か? >(4月給与?) (回答) 4月分です。 勤務
  • いさお
Re: 源泉徴収簿の記入方法
  • 私の知っている限りでは、 年末調整をする本年最後に支払う給与については、通常の月分としての税額計算省略してもよいことになっていますが、この場合にはその給与に対する徴収税額はないものとして集計します。この給与年末調整により一括精算されることになります。 本年分の給与の総額が660万円以上の人については、給与所得控除後の金額の算出表の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に該当する金額の表示がなすので、この算式に従って計算します。この場合、求めた給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数がある時にはこ
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